「口腔管理体制強化型歯科医院(口管強)」とは?なぜ今、口管強なのか?

口腔管理体制強化型歯科医院(口管強)とは?

従来、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(か強診:2025年6月終了)として院内の救急制度や衛生環境を重点とした認可条件であった。しかし、か強診の条件だけでなく歯周病や虫歯の重症化予防、歯を失うリスクを低減するための口腔管理、口腔機能向上の強化を目的とし、2024年6月開始の厚生労働省が定めた新しい制度です。より厳しい認可条件のもと口腔内全体の管理をより高度で包括的に行う歯科医院が認定される制度が口腔管理体制強化型歯科医院制度です。

口管強認可歯科医院では、歯科疾患の重症化予防やオーラルフレイルの予防を小児の時期よりが保険適用で受けられるようになります。

なぜ今、口腔管理体制強化型歯科医院(口管強)なのか?

日本の平均寿命と健康寿命に男女とも約10歳のずれがある

要介護者の前段階として
ソーシャルフレイル(社会的孤立に始まるとの精神的・社会的コミュニケーション機能低下)→オーラルフレイル(口腔機能低下)→フィジカルフレイル(身体的機能低下)→要介護

どこで食い止めるのか?ここが重要ポイント

以前は医科歯科連携といわれその中に介護が組み込まれていた。
現在は地域行政の協力に基づく多職種連携(NSTチームの編成)により、早い段階でのフレイル予防を考えられるようになった
 
歯科の分野においても口腔機能低下の予防として小児の段階から機能不全や歯科疾患の治療・予防が重視され
かかりつけ歯科医強化から口腔管理体制強化へと移行された。

まとめ
1.口腔内の健康が全身の健康に与える影響が大きいため、予防的な歯科管理が求められています。
早期の予防と管理によって、歯科疾患の重症化予防につながり、国民の健康寿命を延ばすことへとさらにつながります。
2.歯科疾患は、口腔機能低下を引き起こし、また糖尿病や心疾患などの全身疾患にも深く関わっている。よって全身健康の観点からも口腔管理が重要視されるようになっています。

 口腔管理体制強化加算(口管強)施設基準認可
患者様メリット
口腔管理体制強化型歯科医院では保険適用で歯科疾患重症化予防が受診できます。
1. 口腔機能低下の予防・改善
口腔機能低下による食事や会話の支障や誤嚥性肺炎などの予防・改善
2. むし歯の重症化予防
3. 歯周病の重症化予防
4.噛み合わせのチェック
5.栄養指導(栄養士さんとの連携)
食生活の改善や栄養指導を行い、歯の健康をサポートします。
6.生活習慣の改善指導
歯磨きの方法や頻度の指導、口腔習慣の見直しなど、日常生活の中でできるケアについてアドバイスします。

これらの予防ケアを通じて、口腔全体の健康を維持し、将来的な歯のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
患者さんが一生涯にわたって健康な口腔状態を維持できるよう、歯周病や虫歯の重症化予防、口腔機能の管理を継続的かつ定期的に行い、精神的・社会的・身体的健康の一端を担うことを目的としています。
※ライフコースを通じて、継続的・定期的な歯科疾患(う蝕、歯周病等)の重症化予防や口腔機能の問題に対応することにより生涯を通じた口腔の健康の維持に寄与する。(厚労省HPより)

認可を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。

「口腔管理体制強化加算(口管強)」のポイント

保険適用で歯科疾患の重症化予防が受けられる
当院では、虫歯や歯周病の重症化予防が保険適用で受けられるようになり、さらにお口全体の管理も行えるようになりました。定期的なチェックやクリーニングで、総合的に歯と口腔の健康を守ることが可能です。

歯科疾患の重症化予防では、虫歯や歯周病の重症化予防に加えて、以下のようなケアも行うことができます。

1. 歯石除去(スケーリング)
歯石を取り除くことで、歯周病の重症化を予防し、歯と歯茎の健康を保ちます。
2. シーラント
お子さまの奥歯の溝をシーラントで覆い、虫歯の重症化を予防します。
3. 噛み合わせのチェック
噛み合わせの異常がないか確認し、将来的な問題を予防します。
4. 栄養指導
食生活の改善や栄養指導を行い、歯の健康をサポートします。
5. 生活習慣の改善指導
歯磨きの方法や頻度の指導、口腔習慣の見直しなど、日常生活の中でできるケアについてアドバイスします。
これらの予防ケアを通じて、口腔全体の健康を維持し、将来的な歯のトラブルを未然に防ぐことが可能です。このように、「口腔管理体制強化加算(口管強)」の認定を受けたことで、より充実した歯科疾患の重症化予防と安全な治療環境を提供できるようになりました。ぜひ定期的に受診していただき、健康な歯と口腔を一緒に守っていきましょう。

「口腔管理体制強化加算(口管強)」メリット

1. 歯科疾患の重症化予防・フッ素塗布の保険適用のメリット
一般的な歯科医院において、虫歯の重症化予防のためのフッ素塗布は、通常3ヶ月以上の期間を空けないと保険適用で受けることができません。しかし、口腔管理体制強化加算(口管強)の認定を受けた歯科医院では、毎月保険適用でフッ素塗布を受けることが可能です。この認定により、より頻繁な予防ケアが手軽に行えるようになり、虫歯の重症化予防効果が高まります。

2. 歯周病の安定期治療が保険適用で毎月受けられる
一般的な歯科医院では、歯周病の安定期治療や再発防止のためのクリーニングを保険適用で毎月受けることはできず、通常は3ヶ月以上の間隔を空ける必要があります。しかし、口腔管理体制強化加算(口管強)の認定を受けた歯科医院では、毎月保険適用でこのクリーニングを受けることが可能です。これにより、歯周病の再発防止がより効果的に行えるようになります。

3. 在宅訪問ケアが保険適用で利用可能
通院が困難な患者さんも、在宅での口腔ケアやリハビリを保険適用内で受けることができ、定期的なケアが可能です。

4. 安心・安全な医療環境
院内には滅菌・消毒設備が整っており、感染症対策も万全です。また、AEDや救急蘇生セットなどを備え、緊急時の対応も可能です。

5. 家族全員のお口の健康管理
早期から予防ケアを行うことで、家族全員の将来のトラブルを防ぐことができます。歯科疾患の重症化予防が保険適用で受けられるため、費用を抑えて家族全員で健康な口腔を維持することができます。

このように、「口腔管理体制強化加算(口管強)」の認定を受けたことで、より充実した歯科疾患の重症化予防と安全な治療環境を提供できるようになりました。ぜひ定期的に受診していただき、健康な歯と口腔を一緒に守っていきましょう。

口腔管理体制強化加算(口管強)施設基準認可医院についてのよくある質問

Q 口腔管理体制強化加算(口管強)認可医院で受けられるサービスにはどんなものがありますか?
A 認可医院では、歯科疾患の重症化予防のフッ素塗布や歯周病の安定期治療が毎月保険適用で受けられます。また、在宅訪問ケアも保険適用で利用可能です。

Q 一般的な歯科医院と何が違うのですか?
A 一般的な歯科医院では、フッ素塗布や歯周病のクリーニングは3ヶ月以上の間隔を空ける必要がありますが、口管強認可医院では毎月保険適用で受けることができます。

Q 高齢者や通院が難しい場合の対応はどうなりますか?
A 認可医院では、在宅訪問ケアが保険適用で受けられ、通院が難しい方でも自宅で口腔ケアやリハビリを受けられます。

Q 口管強認可医院のメリットは何ですか?
A 歯科疾患の重症化予防がより頻繁に受けられることや、在宅訪問ケアが可能な点、そして院内感染対策が強化されている点が大きなメリットです。

Q 認可医院は全国にどれくらいありますか?
A この認可を受けるには厳しい基準を満たす必要があり、全国の歯科医院のうち20%未満しか認可を受けていないと言われています。


まとめ 「口腔管理体制強化加算(口管強)」認可医院となりました

口腔管理体制強化加算(口管強)施設基準認可を受け、地域の皆様の歯と全身の健康を守るための歯科医療提供の一歩を踏み出しました。
この認可は、患者さんにとって歯科医院選びの新しい基準となり、歯科疾患の重症化予防が保険適用で受けられるメリットがあります。
特に高齢者社会においては、歯周病の重症化予防や口腔機能の維持がますます重要となっています。また、お子さまの歯の健康を守るため、成長期に合わせた予防ケアが提供されます。
これにより、将来の歯のトラブルを未然に防ぎます。さらに、口腔の健康は糖尿病や心疾患などの全身の健康にも深く関わっており、早期の予防と適切な管理が重要です。
地域の皆様やご家族全員が健康な口腔を維持できるよう、はじめ歯科医院 中村橋では、歯科疾患の重症化予防を強化し、全身の健康をサポートする取り組みを行っています。これからも、安心して受診いただける歯科医療を提供し続けてまいります。

①   初期むし歯や初期の根面むし歯がある方に対してフッ素塗布を毎月(1ヶ月ごとに)行うことを重視します。フッ素は歯質の強化や歯の修復機能である再石灰化を促す働きがあるため、虫歯の予防・悪化防止に効果的です。
②  歯周病のある方に対して保険適用でメインテナンス(SPT)が毎月(1ヶ月ごとに)受けられます!歯周病が治った方のメインテナンスも毎月受けられます!通常3ヵ月の間隔をあけないといけないのですが、当院では、毎月行うことができます。当院では、ブラッシングや出血や歯周病の進行度などに応じてSPTの間隔を調整します。
③   小児や中年・高齢者の口腔機能に問題がある方に対して検査・診断し、トレーニングなどの治療を行うことを重視します。
④   訪問診療を行っています。
⑤   モニターを用いた有病者に対する歯科治療を実施し、救急蘇生の準備がなされています。

かかりつけ歯科医強化から口腔管理体制強化へ
乳幼児から高齢期までのライフコースを通した継続的・定期的な口腔管理によって歯科疾患の重症化要望に取り組んでいる歯科医院を評価する制度

施設基準

1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

2)次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
エ 在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る届出を行っていない診療所にあっては、歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。
2) 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導 口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
4)以下のいずれかに該当すること。
ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2若しくは歯科訪問診療3の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
イ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
5)過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
6)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
7)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
8)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
9)(5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ 過去1年間に、 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、 在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
サ 学校歯科医等に就任していること。
シ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
10)歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット

カ 歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい
10)と11)かかりつけ歯科医強化型歯科医院の施設基準に準じる

当院は口腔管理体制強化型歯科医院に2025年4月に認可されました。(訪問・有病者歯科、予防歯科、小児口腔機能管理や高齢者オーラルフレイルの口腔機能管理・向上を高度に実施できる条件を満たしていると厚生労働省より認められました。)
認可を受けたことにより病院・介護施設への訪問歯科、在宅治療、予防歯科、小児・高齢者の口腔機能管理・向上、通院から訪問歯科への移行において保険診療としての患者様メリットがあります。

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